潜水士 diver
労働安全衛生法に基づく国家試験(筆記試験のみ)に合格した人に、都道府県労働局長より与えられる免許資格である。潜水業務につく人は、この潜水士の資格を持たなけれぱならない。
海上保安部、その他の公的機関で、ダイバーを指す言葉として、潜水士という言葉を使っているが、これは、規則によって資格が定められている潜水士とは意味合いが違う。潜水士の国家試験には実技試験が含まれていないが海上保安部などでいう潜水士は厳しい実技訓練が課せられている。国家資格の潜水士は必要な知識を身につけていることの確認である。
潜水業務
労働安全衛生法で言う潜水業務とは、「潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務」(労働安全衛生法施行令(昭和47(1972)年8月19日政令第318号)(第20項第9項)と定義されている。
参考までに潜水士テキストに掲載されている潜水業務の種類の表を示す。
なお、業務とは報酬をうけて継続的に行う作業をいう。
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